【令和2年版】パート感覚でお仕事していたら業務委託契約だった!扶養範囲で大丈夫?

まさに私、過去にパート、バイト感覚で業務委託契約のお仕事をしていました。

年末になり、「確定申告が必要です。」と会社からお手紙が届きました。

え・・・!?

さて、業務委託契約の場合、扶養範囲で働ける収入はどのくらいなのでしょうか。

調べてみました。

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扶養の範囲内は年収48万円まで!?

私が初めて確定申告したときは、38万円まででした。

令和2年分から48万円になります。

これは、基礎控除額が48万円だからです。

確定申告をすると、収入から基礎控除額が引かれるため、48万円以下の場合、所得は0円ということになります。

なので、業務委託契約で働いていても、受け取った金額が48万円以下なら問題ありません。

確定申告は不要となります。

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48万円超えたらどうなるの!?

受け取った金額が48万円以上の場合、私は超えていたのでかなり困りました。

パートやアルバイトなら103万円まで扶養範囲内で働けるのに、業務委託契約だと損では!?

しかし、調べていくとこの制度があることがわかりました。

それは、「家内労働等の必要経費の特例」です。

内職や外交員、検針員のなど、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人が該当します。

この制度が対象になった場合、業務委託契約でもパート、アルバイトと同じように103万円まで扶養範囲内で働くことができます。

業務委託契約の所得は、収入から交通費などの経費を差し引いた金額です。

家内労働等の必要経費の特例を適用することで、この経費部分が55万円まで認められます。

ただし、業務委託契約個人事業主扱いとなるため、夫の会社の規約によっては扶養から外れてしまう場合もあります。

業務委託契約でお仕事をする場合、夫の会社に確認をした方が良いかと思われます。

まとめ

業務委託契約の場合。

年収48万円以下:確定申告不要。

年収48万円超え~103万円以下:扶養の条件を夫の会社へ確認。該当する場合は家内労働等の必要経費の特例を利用し確定申告。

不明な場合は税務署で相談されるのが間違いないかと思います。

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